インフルエンザなどは大学が出席停止を命じる学校感染症に該当しますので、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで授業に出席してはいけません。なお、出席停止となった期間は公欠とはなりませんが、所定の手続きを行えば授業配慮を受けられます。手続きの詳細についてはホームページで確認してください。
インフルエンザなどは大学が出席停止を命じる学校感染症に該当しますので、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで授業に出席してはいけません。なお、出席停止となった期間は公欠とはなりませんが、所定の手続きを行えば授業配慮を受けられます。手続きの詳細についてはホームページで確認してください。